フランス人権宣言 1789年8月4日
第一条 人は生まれながらにして自由にしてかつ平等な権利を有する。
第二条 すべての政治的結社の目的は、人間の自然にして不滅な権利を保存することにある。これらの権利とは、自由・財産・安全、および圧政に対する抵抗権である。
第三条 すべての主権の根源は本来、国民のうちにある。いかなる団体、いかなる個人も、明らかに国民から発しない権力を行使することはできない。
第四条 自由は、他人を害しない限り、すべてのことをなし得るところに存する。
第十一条 思想と言論との自由な交換は、人間の最も貴重な権利の一つである。
第十七条 所有権は不可侵、かつ神聖な権利である。